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本人確認法
本人確認法というのは、違法な金の流れを政府がしっかりと把握することができるようにするための法律です。
取引している個人を特定できない状況では、違法な取引による金が動いても把握できません。また金が流れたのが把握できても「誰から」または「誰へ」が正確に特定することが出来ませんでした。
そのためこの法律によって銀行口座の開設や、取引開始などの際に本人かどうかの確認と、本人確認の書類を保存する義務が金融機関に課せられるようになったのです。
本人確認用の書類として認められているものは以下の物です。
運転免許証,旅券(パスポート),被保険者証(国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険),外国人登録証明書,国民年金手帳,印鑑登録証明書,戸籍謄本・抄本,住民票の写し又は住民票の記載事項証明書など
上記書類の内、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書については、6ヶ月以内に作成されたもののみ有効です。
原則的にこれら以外の書類では本人確認できません。
この法律が施行される以前は、なりすましや架空の人物の名義で金融機関と取引をすることは難しくありませんでした。金融機関側としても本人確認はしたいのですが、面倒な手続きがないほうが顧客を獲得できるためおざなりになっていましたが、この法律により義務化されたことで本人確認を堂々と出来るようになったと言えるわけです。
ですが、クレジットカード業界は信用が第一ですから十分な本人確認をしていたため、記録の保存などの手間や経費が増えるという理由で反対していたそうです。
ちょっとした手間ですが、これで不法な取引を防げるのであれば安いものです。
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